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生命保険を活用して相続税対策をするメリットと注意点

生命保険は、万が一の保障だけでなく、相続税の節税や納税資金の確保といった「相続対策」の面からも有効です。

とはいえ、

本記事では、生命保険を活用して相続税対策をする具体的なメリットと、加入する際に必ず知っておくべき注意点について説明します。

生命保険で相続税対策をするメリット

生命保険を相続対策に活用することには、以下のようなメリットがあります。

非課税枠で相続財産を圧縮できる

死亡保険金には、「500万円 × 法定相続人の数」という相続税の非課税枠が設けられています。

法定相続人が3人の場合、現金で1500万円を残せば全額が課税対象となりますが、生命保険なら1500万円までの財産を非課税で次世代へ移すことができるのです。

納税資金を確保できる

相続税は、相続が開始した翌日から10ヶ月以内に現金で一括納付するのが原則です。

しかし、相続財産の大部分が不動産などの現金化しにくい資産であった場合、相続人が納税資金を用意できず困ることがあります。

生命保険に加入していれば、保険金を遺産分割協議を待たずに現金で受け取れるため、相続税の支払いや葬儀費用などに即座に充てることが可能です。

受取人を指定できる

死亡保険金は、保険契約時に指定した受取人が受け取る権利を持ちます。

そのため、遺産分割協議の対象外となり、他の相続人の意向に関係なく、財産を残したいと考える特定の人へ、確実に現金を残すことができます。

生命保険で相続税対策をする際の注意点

生命保険で相続税対策をする場合は、以下の点に注意が必要です。

受取人を指定しないとメリットがなくなる

死亡保険金の受取人を「被相続人本人」や「法定相続人」と曖昧に指定してしまうと、保険金は遺産分割協議の対象となってしまう可能性があります。

「すぐに現金化できる」「特定の人に残せる」といったメリットが失われてしまうので、受取人は、必ず個人名で具体的に指定するようにしましょう。

非課税枠の限度を超えると課税対象になる

非課税枠は「500万円 × 法定相続人の数」と定められており、それを超える保険金については課税対象となります。

「生命保険なら全額非課税」と誤解していると、思わぬ税負担が発生する可能性があるので注意が必要です。

まとめ

生命保険を活用した相続税対策には、「非課税枠の活用」「納税資金の確保」「受取人の指定」という3つの大きなメリットがあります。

しかし、その効果を最大限に発揮するためには、「受取人」を個人名で具体的に指定し、非課税枠の範囲を正しく理解しておくことが大切です。

相続税対策として生命保険を活用する際は、契約内容や金額の設定を慎重に行い、必要に応じて税理士など専門家に相談することも検討してみてください。

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大樂 弘幸先生

大樂 弘幸

(だいらく ひろゆき)

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所属団体
  • 日本公認会計士協会所属、同協会中小企業支援対応委員会委員
  • 東京税理士会所属
  • CFA協会所属
  • TKC全国会 会員
資格
  • 公認会計士
  • 税理士
  • 米国公認会計士(ニューハンプシャー州、inactive)
  • CFA協会認定証券アナリスト
経歴
  • 1999年3月 慶應義塾大学商学部卒業
  • 2000年10月 会計士補登録
  • 2004年3月 公認会計士登録
  • 2000年10月-2006年8月 監査法人トーマツに在籍し、財閥系商社や外資系企業の財務諸表監査・内部統制構築支援などに従事。シニアスタッフ。
  • 2006年9月-2009年6月 セキュアード・キャピタル・ジャパン株式会社の経理部に在籍し、東証一部指定替え審査などに従事。マネージャー。
  • 2009年7月-2012年6月 新日本有限責任監査法人に在籍し、メガバンクや資産運用会社などの金融機関の監査・アドバイザリー業務に従事。シニアマネージャー。
  • 2012月7月-2014年9月 金融庁(新日本有限責任監査法人から退職出向)総務企画局企業開示に在籍し、企業開示・監査制度、コーポレートガバナンスコードの企画業務に従事。企業会計専門官。
  • 2014年10月-2015年9月 新日本有限責任監査法人に在籍し、メガバンクなどの金融機関の監査・アドバイザリー業務に従事。シニアマネージャー。
  • 201510月-2019年3月 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社に在籍し、M&A業務や不正対応業務に従事。シニアバイスプレジデント。
  • 2019年4月-2021年9月 PwCグループに所属に所属し、規制対応や気候変動リスク対応に従事。ディレクター。
  • 2021年10月 独立し、大樂公認会計士・税理士事務所を設立

事務所概要

Office Overview

事務所名 大樂公認会計士・税理士事務所
代表者 大樂 弘幸(だいらく ひろゆき)
所在地 〒158-0097 東京都世田谷区用賀4-5-21 第一小林ビル403号
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