配偶者居住権を活用すべきケースと相続税への影響
配偶者居住権は、配偶者が亡くなった方の自宅にそのまま住み続けられる権利であり、2020年の民法改正によって新たに創設された制度です。
比較的新しい制度なので、「どんなケースで活用すべきなのか」「相続税にどのような影響があるのか」といった点がわからない方もいらっしゃると思います。
本記事では、配偶者居住権の概要や活用すべきケース、相続税への具体的な影響について説明します。
配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、亡くなった方が所有していた建物に、残された配偶者が終身または一定期間、無償で住み続けることができる権利のことです。
「居住権」と「所有権」を分けて相続することで、配偶者の生活を守りつつ、他の相続人も不動産の所有権を受け継ぐことができるため、相続全体の公平性が高まります。
配偶者居住権を活用すべきケース
配偶者居住権はすべての相続に必要というわけではありませんが、以下のような条件下では活用すべきといえます。
遺産の大部分が自宅不動産で預貯金が少ない
遺産の大部分が自宅で預貯金が少ない場合、配偶者が自宅を相続すると他の相続人に現金などを分ける余地がなくなり、自宅を売却せざるを得なくなることがあります。
しかし、配偶者居住権を使えば、配偶者は価値の低い「居住権」のみを相続し、他の相続人が価値の高い「所有権」を相続することになります。
これにより、不動産を売却することなく、それぞれの相続分に応じた公平な遺産分割を実現しやすくなるのです。
関係性が複雑な相続人がいる
関係性が複雑な相続人がいる場合、あらかじめ遺言書で配偶者居住権を決定しておくと遺産分割時の争いを避けやすくなります。
たとえば、再婚家庭などで「後妻」と「先妻の子」が相続人となる場合、自宅の相続を巡って争いになることもあります。
このような場合でも、配偶者居住権が決定されていれば、後妻の「住む権利」が保護され、先妻の子も将来的に不動産を取得できるため、双方の納得が得やすくなります。
配偶者居住権が相続税に与える影響
配偶者が「居住権」、子が「所有権」を取得する場合、配偶者は「配偶者の税額軽減」という特例を使えるため、相続税がかかることは通常ありません。
また、配偶者居住権は、配偶者が亡くなった時点で消滅するため、二次相続の課税対象にもなりません。
つまり、配偶者居住権を活用すれば、配偶者の死亡後に子どもが相続する課税対象財産が減ることになり、将来の相続税負担を軽減できる可能性があるのです。
まとめ
配偶者居住権は、「所有権」と「住む権利」を分けることで、残された配偶者の住まいと生活資金を確保し、円満な遺産分割を助けるための制度です。
ご自身にとって配偶者居住権が有効かを判断するには、専門的な知識が不可欠なので、税理士などの専門家への相談も検討してみてください。
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大樂 弘幸
(だいらく ひろゆき)
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迅速に解決するためにも、専門家にご相談いただくのが一番です。おひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。
- 所属団体
-
- 日本公認会計士協会所属、同協会中小企業支援対応委員会委員
- 東京税理士会所属
- CFA協会所属
- TKC全国会 会員
- 資格
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- 公認会計士
- 税理士
- 米国公認会計士(ニューハンプシャー州、inactive)
- CFA協会認定証券アナリスト
- 経歴
-
- 1999年3月 慶應義塾大学商学部卒業
- 2000年10月 会計士補登録
- 2004年3月 公認会計士登録
- 2000年10月-2006年8月 監査法人トーマツに在籍し、財閥系商社や外資系企業の財務諸表監査・内部統制構築支援などに従事。シニアスタッフ。
- 2006年9月-2009年6月 セキュアード・キャピタル・ジャパン株式会社の経理部に在籍し、東証一部指定替え審査などに従事。マネージャー。
- 2009年7月-2012年6月 新日本有限責任監査法人に在籍し、メガバンクや資産運用会社などの金融機関の監査・アドバイザリー業務に従事。シニアマネージャー。
- 2012月7月-2014年9月 金融庁(新日本有限責任監査法人から退職出向)総務企画局企業開示に在籍し、企業開示・監査制度、コーポレートガバナンスコードの企画業務に従事。企業会計専門官。
- 2014年10月-2015年9月 新日本有限責任監査法人に在籍し、メガバンクなどの金融機関の監査・アドバイザリー業務に従事。シニアマネージャー。
- 201510月-2019年3月 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社に在籍し、M&A業務や不正対応業務に従事。シニアバイスプレジデント。
- 2019年4月-2021年9月 PwCグループに所属に所属し、規制対応や気候変動リスク対応に従事。ディレクター。
- 2021年10月 独立し、大樂公認会計士・税理士事務所を設立
事務所概要
Office Overview
事務所名 | 大樂公認会計士・税理士事務所 |
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代表者 | 大樂 弘幸(だいらく ひろゆき) |
所在地 | 〒158-0097 東京都世田谷区用賀4-5-21 第一小林ビル403号 |
TEL | 090-9820-3910 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 土・日・祝日 |