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小規模宅地等の特例とは適用要件や注意点などわかりやすく解説

相続の際には不動産も相続することになりますが、不動産は時価評価額が高くなることがあり、その分相続税評価額が高く相続税も高額になります。

その際に活用できるものとして小規模宅地等の特例があります。

本稿では、小規模宅地等との特例における適用要件や注意点について解説していきます。

小規模宅地等の特例の適用要件

小規模宅地等の特例を適用すると、相続する不動産の使用目的、そしてその不動産の面積によって最大で相続税額を80%抑えることが可能になります。

小規模宅地等の特例は3つの種類があります。

 

一つ目は被相続人が住んでいた土地である特定居住用宅地です。

特定居住用宅地は、配偶者が相続する場合または同居していた親族が継続して所有継続し居住する場合に適用になるものです。

この場合には、330㎡までの面積において80%の相続税減額が認められます。

 

二つ目はその土地で事業を行っていた場合です。

この場合には特定事業用宅地として分類され、亡くなった被相続人と同じ事業を相続税の申告期限まで継続することが要件となり、400㎡までの面積で80%の相続税減額となります。

 

最後に土地を貸していた場合で貸付事業用宅地となります。

この場合には、第三者に貸しつけていた場合に適用になるものであり、適当な対価で貸し付けているか、しっかりと貸付事業を行っているかが焦点となります。

200㎡までの面積で50%の相続税減額となります。

小規模宅地等の特例の注意点

小規模宅地等の特例を考えるにあたっては、様々な注意点があります。

まず適用条件についてです。

前項で適用条件について触れていきましたが、この他にも条件となるものがあります。

例えば、特定居住用宅地では家なき子の特例があり、範囲が幅広いのが特徴です。

この他にも、貸付事業用宅地においては亡くなる3年以内に貸し付けられた宅地については租税回避防止の観点からこの制度が適用にならないことにも注意が必要となります。

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所属団体
  • 日本公認会計士協会所属、同協会中小企業支援対応委員会委員
  • 東京税理士会所属
  • CFA協会所属
  • TKC全国会 会員
資格
  • 公認会計士
  • 税理士
  • 米国公認会計士(ニューハンプシャー州、inactive)
  • CFA協会認定証券アナリスト
経歴
  • 1999年3月 慶應義塾大学商学部卒業
  • 2000年10月 会計士補登録
  • 2004年3月 公認会計士登録
  • 2000年10月-2006年8月 監査法人トーマツに在籍し、財閥系商社や外資系企業の財務諸表監査・内部統制構築支援などに従事。シニアスタッフ。
  • 2006年9月-2009年6月 セキュアード・キャピタル・ジャパン株式会社の経理部に在籍し、東証一部指定替え審査などに従事。マネージャー。
  • 2009年7月-2012年6月 新日本有限責任監査法人に在籍し、メガバンクや資産運用会社などの金融機関の監査・アドバイザリー業務に従事。シニアマネージャー。
  • 2012月7月-2014年9月 金融庁(新日本有限責任監査法人から退職出向)総務企画局企業開示に在籍し、企業開示・監査制度、コーポレートガバナンスコードの企画業務に従事。企業会計専門官。
  • 2014年10月-2015年9月 新日本有限責任監査法人に在籍し、メガバンクなどの金融機関の監査・アドバイザリー業務に従事。シニアマネージャー。
  • 201510月-2019年3月 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社に在籍し、M&A業務や不正対応業務に従事。シニアバイスプレジデント。
  • 2019年4月-2021年9月 PwCグループに所属に所属し、規制対応や気候変動リスク対応に従事。ディレクター。
  • 2021年10月 独立し、大樂公認会計士・税理士事務所を設立

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