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1.6億円の相続税の配偶者控除|メリット・デメリットを解説

配偶者が相続税を支払うことができず、相続を放棄せざるを得ないという事態を避けるため、配偶者控除という制度が設けられています。

本稿では配偶者控除を適用するための要件や、メリット、デメリットについて解説します。

相続税の配偶者控除を適用するための3つの要件

相続税における配偶者控除の適用を受けるためには、次の3つの要件を満たす必要があります。

 

①戸籍上の配偶者であること

相続税の配偶者控除は、戸籍上の配偶者にのみ適用されます。

なお、婚姻期間の長短にかかわらず、戸籍上の配偶者であれば適用されます。

 

②遺産を隠匿していないこと

税務調査で遺産隠しが発覚した場合、指摘を受けた時点で修正申告をすることになります。

その際、隠されていた遺産については配偶者控除が受けられなくなります。

 

③税務署に相続税の申告書を提出すること

相続税の配偶者控除を適用して相続税の納税額が0円になった場合でも、相続税の申告書を提出する必要があります。

相続税の申告書が提出されていない場合、税務署は配偶者控除を適用して税額が0円になったのか、単に申告書が提出されていないだけなのかを判断することができないからです。

なお、配偶者が相続を放棄した場合でも、遺贈により相続を受けた場合は、配偶者控除が適用されます。

配偶者控除のメリット

配偶者控除のメリットは相続税の納税額を減らせることです。

配偶者控除では、被相続人の配偶者が相続した課税の対象となる遺産が、次のいずれか大きい金額までであれば、相続税が課されません。

 

①1億6000万円

②配偶者の法定相続分に相当する額

 

例えば、相続人が「配偶者と子ども」であった場合、配偶者の法定相続分は2分の1です。

そのため、相続財産が2分の1までであれば、配偶者に税金はかかりません。

課税対象となる相続財産が4億円あり、そのうちの2億円までを配偶者が相続した場合、配偶者には相続税が課されません。

被相続人が残した財産が1億6千万円以内であれば、全財産を配偶者に分割することで相続税の総額をゼロにすることができます。

ただし、相続税額がゼロになったとしても、配偶者控除を適用するためには、相続税の申告が必要です。

配偶者控除のデメリット

配偶者控除が節税に有効だからといって、積極的に配偶者に遺産を分割してしまうと、後々相続税の問題が発生します。

というのも、配偶者が亡くなったとき、配偶者が残した財産に相続税が課税されるからです。これを二次相続の問題といいます。

 

例えば、相続が父、母の順で発生すると仮定して、子どもの立場から考えてみましょう。

子どもにとっては、父が亡くなったとき(一次相続)と母が亡くなったとき(二次相続)の2回、相続税の問題が発生することになります。

一次相続時に配偶者が配偶者控除を最大限利用するために財産を多く分けようとすると、配偶者自身の死亡時に残る財産が多くなります。

その結果、二次相続時の子どもたちの相続税負担が重くなってしまうのです。

相続に関するお悩みは大樂公認会計士・税理士事務所にご相談ください

二次相続が発生するまでに、配偶者にどれだけの財産が必要なのか、ということが一つのポイントになります。

毎月の生活費と年金などの収入を比較し、不足分を相続財産で補うようにすると、配偶者が亡くなった時には配偶者の財産はほとんどなくなっているため、二次相続の税負担は軽減されます。

ただし、一次相続と二次相続のバランスにはさまざまな要素を考慮する必要があります。

できるだけ時間をかけて税理士に相談することをお勧めします。

大樂公認会計士・税理士事務所では相続に関する業務について取り扱っております。

お気軽にご相談ください。

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(だいらく ひろゆき)

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所属団体
  • 日本公認会計士協会所属、同協会中小企業支援対応委員会委員
  • 東京税理士会所属
  • CFA協会所属
  • TKC全国会 会員
資格
  • 公認会計士
  • 税理士
  • 米国公認会計士(ニューハンプシャー州、inactive)
  • CFA協会認定証券アナリスト
経歴
  • 1999年3月 慶應義塾大学商学部卒業
  • 2000年10月 会計士補登録
  • 2004年3月 公認会計士登録
  • 2000年10月-2006年8月 監査法人トーマツに在籍し、財閥系商社や外資系企業の財務諸表監査・内部統制構築支援などに従事。シニアスタッフ。
  • 2006年9月-2009年6月 セキュアード・キャピタル・ジャパン株式会社の経理部に在籍し、東証一部指定替え審査などに従事。マネージャー。
  • 2009年7月-2012年6月 新日本有限責任監査法人に在籍し、メガバンクや資産運用会社などの金融機関の監査・アドバイザリー業務に従事。シニアマネージャー。
  • 2012月7月-2014年9月 金融庁(新日本有限責任監査法人から退職出向)総務企画局企業開示に在籍し、企業開示・監査制度、コーポレートガバナンスコードの企画業務に従事。企業会計専門官。
  • 2014年10月-2015年9月 新日本有限責任監査法人に在籍し、メガバンクなどの金融機関の監査・アドバイザリー業務に従事。シニアマネージャー。
  • 201510月-2019年3月 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社に在籍し、M&A業務や不正対応業務に従事。シニアバイスプレジデント。
  • 2019年4月-2021年9月 PwCグループに所属に所属し、規制対応や気候変動リスク対応に従事。ディレクター。
  • 2021年10月 独立し、大樂公認会計士・税理士事務所を設立

事務所概要

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事務所名 大樂公認会計士・税理士事務所
代表者 大樂 弘幸(だいらく ひろゆき)
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