相続税が2割加算されるケースとは?対策も併せて解説
相続税には、相続人によっては相続税が2割加算されるケースがあります。
そこで今回は、相続税が2割加算されるケースとはどのような時なのか、対策も併せて解説していきたいと思います。
相続税が2割加算されるケース
相続税の2割加算とは、亡くなった人(被相続人)との血縁関係に応じて、相続や遺言などによって財産を取得した人の納めるべき相続税額に、その相続税額の2割に相当する金額が加算される制度のことです。
計算方法については、基本的に「加算金額=各人の税額控除前の相続税額×0.2」となります。
相続税を納める人が、亡くなった人からみて「配偶者、父母、子以外の人」が財産を相続したケースだと、相続税が2割加算されます。
2割加算の対象となる代表例については、被相続人からみて以下のような続柄の人になります。
- 孫養子(子の代襲相続人とならないケース)
 - 兄弟姉妹
 - おい、めい
 - 内縁の夫や妻
 - 内縁の妻の子(認知していないケース)
 - 子の配偶者
 - 遺言により遺産を受け取ることになった親族や知人
 
相続税が2割加算される理由については、被相続人との血縁関係が近い人と遠い人との相続税に差をつけられるべきだと考えられているからです。
また、孫が財産を取得した際には、相続税を1回分とばすことになるので、相続税の公平性を保つための調整をする目的もあります。
相続税額の2割加算をせずに相続税の申告をした場合、加算税や延滞税などが課される可能性があるので注意が必要です。
対策について
孫養子に財産を相続した場合、本来相続するはずの子への相続を1回分とばすことになり、相続税の2割加算の対象として扱われます。
ただし、孫養子が代襲相続人として相続する場合は、2割加算の対象とはなりません。
代襲相続とは、本来相続するはずだった相続人が被相続人の死亡時にすでに死亡していた場合に、本来相続するはずだった相続人の子などが代わって相続することをいいます。
孫として相続しているのではなく、本来相続するはずだった子に代わって相続しているため、2割加算の対象とはなりません。
そのため、孫への相続を考えている場合は、養子とはしないで生前贈与を検討するのもいいかもれません。
まとめ
今回は、相続税が2割加算されるケースとはどのような時なのか、対策も併せて紹介していきました。
相続税については原則、現金での一括納税が求められますので、2割加算されてしまうと多くの現金が必要となります。
事前に納税のための準備をしておくことも必要となりますので、相続税の対策に悩んだ場合には早い段階で税理士に相談することを検討してみてください。
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- 所属団体
 - 
                              
- 日本公認会計士協会所属、同協会中小企業支援対応委員会委員
 - 東京税理士会所属
 - CFA協会所属
 - TKC全国会 会員
 
 
- 資格
 - 
                              
- 公認会計士
 - 税理士
 - 米国公認会計士(ニューハンプシャー州、inactive)
 - CFA協会認定証券アナリスト
 
 
- 経歴
 - 
                              
- 1999年3月 慶應義塾大学商学部卒業
 - 2000年10月 会計士補登録
 - 2004年3月 公認会計士登録
 - 2000年10月-2006年8月 監査法人トーマツに在籍し、財閥系商社や外資系企業の財務諸表監査・内部統制構築支援などに従事。シニアスタッフ。
 - 2006年9月-2009年6月 セキュアード・キャピタル・ジャパン株式会社の経理部に在籍し、東証一部指定替え審査などに従事。マネージャー。
 - 2009年7月-2012年6月 新日本有限責任監査法人に在籍し、メガバンクや資産運用会社などの金融機関の監査・アドバイザリー業務に従事。シニアマネージャー。
 - 2012月7月-2014年9月 金融庁(新日本有限責任監査法人から退職出向)総務企画局企業開示に在籍し、企業開示・監査制度、コーポレートガバナンスコードの企画業務に従事。企業会計専門官。
 - 2014年10月-2015年9月 新日本有限責任監査法人に在籍し、メガバンクなどの金融機関の監査・アドバイザリー業務に従事。シニアマネージャー。
 - 201510月-2019年3月 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社に在籍し、M&A業務や不正対応業務に従事。シニアバイスプレジデント。
 - 2019年4月-2021年9月 PwCグループに所属に所属し、規制対応や気候変動リスク対応に従事。ディレクター。
 - 2021年10月 独立し、大樂公認会計士・税理士事務所を設立
 
 
事務所概要
Office Overview
| 事務所名 | 大樂公認会計士・税理士事務所 | 
|---|---|
| 代表者 | 大樂 弘幸(だいらく ひろゆき) | 
| 所在地 | 〒158-0097 東京都世田谷区用賀4-5-21 第一小林ビル403号 | 
| TEL | 090-9820-3910 | 
| 営業時間 | 9:00~18:00 | 
| 定休日 | 土・日・祝日 | 
            
