名義預金の判定基準と相続税との関係
名義が子どもや孫であっても、実態として被相続人が管理、支配していた預金は相続税の課税対象となる場合があります。
本記事では、名義預金の判定基準と相続税との関係について解説します。
名義預金の判定基準
名義預金の判定基準として、以下が挙げられます。
資金の出処はどこか
名義預金かどうかを判断する際に、税務署がまず確認するのは口座に入金された資金の出処です。
口座に入金されているお金の原資が、名義人本人の収入や財産ではなく、被相続人の収入や財産から出ている場合は、名義預金と判断される可能性が高くなります。
たとえば、専業主婦や未成年の子ども、収入のない孫の名義口座に多額の預金がある場合、税務署はその資金が被相続人からきていると判断しやすい状況となります。
口座の管理を行っていたのは誰か
実際に誰が口座を管理していたかも、名義預金かどうかを判断する重要な基準です。
被相続人が通帳や印鑑を保管していた場合や、名義人本人が口座の存在を知らないときは、実質的な管理者は被相続人であるとみなされ、名義預金と判断される可能性があります。
一方、名義人本人が通帳や印鑑を管理し、自由に入出金できる状態であれば、名義人の財産として認められやすくなります。
預金が使われていた目的は何か
預金が何の目的のために使われていたかも、名義預金かどうかを判断する基準の1つです。
たとえば、被相続人が口座のお金を自由に引き出して使っていたケースや、お金が長年手つかずのまま積み上がっていたケースがこれに該当します。
この場合、名義人への贈与の実態がないとみなされ、名義預金と判断される可能性があります。
一方、名義人本人の学費や生活費として実際に使われていた場合は、そのひとのために贈与されたお金として認められやすくなります。
名義預金と相続税の関係
名義預金と判断された場合、その預金は被相続人の財産とみなされ相続税の課税対象に含まれます。
相続税の申告時に、名義預金を申告しないまま税務調査で指摘された場合、追加の相続税に加えて過少申告加算税や延滞税が課されるリスクがあります。
過少申告加算税は、原則として本来の税額の10%が加算され、悪質と判断された際は35%の重加算税が課されることもあります。
また、延滞税は納付期限の翌日から計算されるため、税務調査で発覚した時点で多額の追加負担が生じる可能性があります。
まとめ
名義預金は、資金の出処や口座の管理、預金の使用目的という3つの基準で判断されます。
名義預金とみなされると相続税の課税対象となり、申告漏れがあった場合は追徴課税が生じるリスクもあるため注意が必要です。
名義預金かどうかの判断がつかない場合は、税理士へ相談することをおすすめします。
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(だいらく ひろゆき)
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- 所属団体
-
- 日本公認会計士協会所属、同協会中小企業支援対応委員会委員
- 東京税理士会所属
- CFA協会所属
- TKC全国会 会員
- 資格
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- 公認会計士
- 税理士
- 米国公認会計士(ニューハンプシャー州、inactive)
- CFA協会認定証券アナリスト
- 経歴
-
- 1999年3月 慶應義塾大学商学部卒業
- 2000年10月 会計士補登録
- 2004年3月 公認会計士登録
- 2000年10月-2006年8月 監査法人トーマツに在籍し、財閥系商社や外資系企業の財務諸表監査・内部統制構築支援などに従事。シニアスタッフ。
- 2006年9月-2009年6月 セキュアード・キャピタル・ジャパン株式会社の経理部に在籍し、東証一部指定替え審査などに従事。マネージャー。
- 2009年7月-2012年6月 新日本有限責任監査法人に在籍し、メガバンクや資産運用会社などの金融機関の監査・アドバイザリー業務に従事。シニアマネージャー。
- 2012月7月-2014年9月 金融庁(新日本有限責任監査法人から退職出向)総務企画局企業開示に在籍し、企業開示・監査制度、コーポレートガバナンスコードの企画業務に従事。企業会計専門官。
- 2014年10月-2015年9月 新日本有限責任監査法人に在籍し、メガバンクなどの金融機関の監査・アドバイザリー業務に従事。シニアマネージャー。
- 201510月-2019年3月 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社に在籍し、M&A業務や不正対応業務に従事。シニアバイスプレジデント。
- 2019年4月-2021年9月 PwCグループに所属に所属し、規制対応や気候変動リスク対応に従事。ディレクター。
- 2021年10月 独立し、大樂公認会計士・税理士事務所を設立
事務所概要
Office Overview
| 事務所名 | 大樂公認会計士・税理士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 大樂 弘幸(だいらく ひろゆき) |
| 所在地 | 〒158-0097 東京都世田谷区用賀4-5-21 第一小林ビル403号 |
| TEL | 090-9820-3910 |
| 営業時間 | 9:00~18:00 |
| 定休日 | 土・日・祝日 |

