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相続時精算課税制度とは?今後の変更点などわかりやすく解説

相続の際には、生前対策を行うことが有効となります。

生前対策の手法としては、生前贈与が挙げられますが、その生前贈与の手法の一つとして相続時精算課税制度があります。

この制度を活用することによって節税をすることができますが、相続時精算課税制度とはどのような制度なのでしょうか。

本稿では、相続時精算課税制度について、2024年の相続税制改正にあたっての変更点も併せて解説します。

現在の相続時精算課税制度の概要

生前贈与をする際には原則年間110万円の基礎控除を超えた金額に対して贈与税が課税されます。

しかし、110万円のみならず多くの資産を生前贈与したいという場合に活用できるものが相続時精算課税制度です。

この制度は合計2500万円までの贈与であれば贈与税を非課税にして、その分相続税として課税するという制度になります。

この制度を活用することによってのメリットとしては、

・税率が低い相続税での税率で生前贈与を行うことができる

・時価評価は贈与時で評価されるので、年々評価額が上がる資産であれば低い評価額で生前贈与が可能になる

ということが挙げられます。

2024年からの相続時精算課税制度とは

メリットの多い相続時精算課税制度ですが、これまであまり活用されてきませんでした。

その理由として、贈与税の申告で相続時精算課税制度を選択した場合には毎年行う必要があること、一度選択したら戻せないことなどといった不自由さが原因でした。

 

しかし、2024年から改正が入り、相続時精算課税制度を選択した場合でも別に110万円の基礎控除が毎年認められること、また制度選択後も、少額の贈与であっても申告が必要だったものが年間110万円までの贈与である場合には申告不要となることが変更になります。

つまり、暦年贈与と同じような手軽さで相続時精算課税制度が活用できるようになるということです。

暦年贈与の場合には今までも110万円までの非課税枠があったものの、改正後は相続前7年前(改正前は3年前)までの生前贈与はすべて相続財産に加算されることになるので、相続時精算課税制度のメリットが増えたということになります。

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所属団体
  • 日本公認会計士協会所属、同協会中小企業支援対応委員会委員
  • 東京税理士会所属
  • CFA協会所属
  • TKC全国会 会員
資格
  • 公認会計士
  • 税理士
  • 米国公認会計士(ニューハンプシャー州、inactive)
  • CFA協会認定証券アナリスト
経歴
  • 1999年3月 慶應義塾大学商学部卒業
  • 2000年10月 会計士補登録
  • 2004年3月 公認会計士登録
  • 2000年10月-2006年8月 監査法人トーマツに在籍し、財閥系商社や外資系企業の財務諸表監査・内部統制構築支援などに従事。シニアスタッフ。
  • 2006年9月-2009年6月 セキュアード・キャピタル・ジャパン株式会社の経理部に在籍し、東証一部指定替え審査などに従事。マネージャー。
  • 2009年7月-2012年6月 新日本有限責任監査法人に在籍し、メガバンクや資産運用会社などの金融機関の監査・アドバイザリー業務に従事。シニアマネージャー。
  • 2012月7月-2014年9月 金融庁(新日本有限責任監査法人から退職出向)総務企画局企業開示に在籍し、企業開示・監査制度、コーポレートガバナンスコードの企画業務に従事。企業会計専門官。
  • 2014年10月-2015年9月 新日本有限責任監査法人に在籍し、メガバンクなどの金融機関の監査・アドバイザリー業務に従事。シニアマネージャー。
  • 201510月-2019年3月 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社に在籍し、M&A業務や不正対応業務に従事。シニアバイスプレジデント。
  • 2019年4月-2021年9月 PwCグループに所属に所属し、規制対応や気候変動リスク対応に従事。ディレクター。
  • 2021年10月 独立し、大樂公認会計士・税理士事務所を設立

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