遺産分割協議に期限はある?相続税申告への影響は?
遺産分割協議そのものに法律上の期限はなく、相続開始後いつでも行うことができます。
しかし、相続税の申告期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内と定められており、遺産分割が完了していなくても期限は延長されません。
本記事では、遺産分割協議の期限と相続税申告への影響などを解説します。
遺産分割協議に期限はある?
遺産分割協議に法的な期限はありませんが、相続税の申告と納税期限は相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。
この期限は遺産分割協議が完了しているかどうかにかかわらず適用されるため、協議がまとまっていない状態でも申告と納税を行う必要があります。
また、相続放棄を検討している場合は、相続開始を知った日から3か月以内という別の期限もあるため、早めに状況を整理することが大切です。
相続税の申告への影響
遺産分割協議が期限内にまとまらない場合、以下のような影響が生じます。
追徴課税が発生する
相続税の申告を期限内に行わなかった場合、無申告加算税や延滞税、重加算税などのペナルティが課されるリスクがあります。
無申告加算税は、税務調査等によって申告漏れを指摘された場合、納付すべき税額に応じて15%〜30%が加算されます。
延滞税は、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて計算されるため、申告と納付が遅れるほど負担が大きくなる点に注意が必要です。
特例が適用されず税額が高くなる
遺産分割が未了の状態で申告期限を迎えた場合、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が原則として適用されません。
これらの特例は、相続税の負担を大幅に軽減できる制度であるため、適用されないまま税額が計算されると、本来よりも多くの相続税を納付することになります。
10か月の期限に間に合わない場合の対処法
遺産分割協議が10か月以内にまとまらない場合は、未分割の状態のまま法定相続分に基づいて申告と納税を行う方法があります。
この方法により追徴課税を回避することができ、遺産分割が完了した後に配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用することも可能となります。
ただし、特例を適用するためには、申告期限内に相続税申告書と申告期限後3年以内の分割見込書を税務署へ提出しなければなりません。
また、未分割での申告を行う場合でも、相続税の全額を一旦納付する必要がある点に注意が必要です。
まとめ
遺産分割協議に法律上の期限はありませんが、相続税の申告期限に注意が必要です。
期限内に協議がまとまらない場合、未分割での申告が必要となるため、申告期限が迫っている場合は早めに税理士へ相談することをおすすめします。
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大樂 弘幸
(だいらく ひろゆき)
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- 所属団体
-
- 日本公認会計士協会所属、同協会中小企業支援対応委員会委員
- 東京税理士会所属
- CFA協会所属
- TKC全国会 会員
- 資格
-
- 公認会計士
- 税理士
- 米国公認会計士(ニューハンプシャー州、inactive)
- CFA協会認定証券アナリスト
- 経歴
-
- 1999年3月 慶應義塾大学商学部卒業
- 2000年10月 会計士補登録
- 2004年3月 公認会計士登録
- 2000年10月-2006年8月 監査法人トーマツに在籍し、財閥系商社や外資系企業の財務諸表監査・内部統制構築支援などに従事。シニアスタッフ。
- 2006年9月-2009年6月 セキュアード・キャピタル・ジャパン株式会社の経理部に在籍し、東証一部指定替え審査などに従事。マネージャー。
- 2009年7月-2012年6月 新日本有限責任監査法人に在籍し、メガバンクや資産運用会社などの金融機関の監査・アドバイザリー業務に従事。シニアマネージャー。
- 2012月7月-2014年9月 金融庁(新日本有限責任監査法人から退職出向)総務企画局企業開示に在籍し、企業開示・監査制度、コーポレートガバナンスコードの企画業務に従事。企業会計専門官。
- 2014年10月-2015年9月 新日本有限責任監査法人に在籍し、メガバンクなどの金融機関の監査・アドバイザリー業務に従事。シニアマネージャー。
- 201510月-2019年3月 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社に在籍し、M&A業務や不正対応業務に従事。シニアバイスプレジデント。
- 2019年4月-2021年9月 PwCグループに所属に所属し、規制対応や気候変動リスク対応に従事。ディレクター。
- 2021年10月 独立し、大樂公認会計士・税理士事務所を設立
事務所概要
Office Overview
| 事務所名 | 大樂公認会計士・税理士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 大樂 弘幸(だいらく ひろゆき) |
| 所在地 | 〒158-0097 東京都世田谷区用賀4-5-21 第一小林ビル403号 |
| TEL | 090-9820-3910 |
| 営業時間 | 9:00~18:00 |
| 定休日 | 土・日・祝日 |

