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相続税の申告期限はいつ?過ぎた場合のペナルティや対処法

相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告するよう定められています。

そして申告期限を過ぎてしまうと、ペナルティを受けることになります。

本稿では、相続税の申告期限と、期限を守らなかった場合の罰則、そして、申告期限を守るために注意すべき点について詳しく解説します。

相続税の申告・納税期限

相続税の申告期限は、「被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」とされています。

死亡を知った日とは、通常、被相続人が亡くなった日のことですが、状況によっては「相続開始日(死亡日)」と「被相続人の死亡を知った日」が必ずしも一致しない場合があります。

例えば、被相続人が家族と疎遠であったために、家族に死亡を知らせなかった場合などがこれに当てはまります。

 

相続税の納付期限も申告の期限と同じで「被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」とされています。

相続税は金額が大きくなりがちで、原則として現金で一括して納付しなければならないため、納税時に問題が生じることがあります。

例えば、相続財産のほとんどが不動産で現金が少ない場合、不動産を売却して納税資金を確保したり、後述する延納や物納を検討する必要があります。

 

相続税の申告期限の延長は、原則として認められていません。

しかし、例外として、特別な事情がある場合に限り、税務署への申請により、2ヶ月を限度として申告期限を延長することが可能です。

認知、相続放棄、遺贈、失踪宣告、胎児の出生などの事由により、相続人や取得財産額に変動があった場合に、これらの事由により相続人となった本人以外の相続人については、申告期限がこれらの事由が生じた日から1ヶ月以内であれば、2ヶ月までの延長が認められます。

期限内に申告・納税を行わなかった際のペナルティ

相続税を期限までに申告、納税しなかった場合には以下のようなデメリットが存在します。

 

①相続税を減らすことができる控除や特例が利用できない

一定の要件を満たす宅地(土地、借地権など)の評価額を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」や、配偶者の生活保障の観点から設けられた「配偶者の税額軽減」など、相続税の負担を大きく軽減する制度があります。

この特例を使うためには、期限までに遺産分割協議を行い、申告をする必要があります。

そのため、この条件を満たさない場合は、特例を利用することができず、高額な相続税を支払わなければなりません。

 

②加算税や延滞税などが課せられる

相続税の申告が遅れると「無申告加算税」がかかり、納付が遅れると「延滞税」がかかります。

通常、申告書が提出されていないと税金を納めることができないので、この2種類の加算税が同時に課されます。

無申告加算税は、納付すべき税額に税率を乗じて算出します。

50万円までは15%、50万円を超える税額は20%が原則ですが、納税者が期限後に自主的に申告した場合は、この税率が5%に軽減されます。

延滞税は、「納付すべき税額」と「延滞日数」をもとに計算され、納税が遅れるほど高くなります。

延滞税の税率は年によって異なり、納税期限の翌日から2カ月以上遅れると税率が高くなります。

相続税の申告・納税が遅れそうな時の対処方法

実際、相続が発生すると思いのほかやるべきことが多く、相続税の申告・納税期限である10ヶ月という短い期間中、他の相続手続などに追われてしまい、気づいたら相続税の申告・納税期限ぎりぎりになってしまっていた、ということは少なくありません。

さらには、申告期限を過ぎてしまうこともありえます。

万一遅れそうな場合には、概算申告や未分割申告をするようにしましょう。

 

また、相続財産の調査が終わっていない、財産の評価額がわからないなどの理由で税額を計算できない場合は、少し多めの金額で概算申告をしましょう。

もちろん、期限内に申告・納付する必要がありますが、相続税の過払い分は「更正の請求」によって還付されます。

ただし、申告書を修正すると、小規模宅地等の特例が使えなくなる可能性がありますので、注意が必要です。

なお、3年以内に遺産分割を確定させる必要がありますが、相続税の払い過ぎは「更正の請求」によって還付され、追加納付があった場合も修正申告をすることができるようになります。

相続に関するお悩みは大樂公認会計士・税理士事務所にご相談ください

相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内であるため、相続発生から相続税の申告期限まで、あまり時間がありません。

早い段階で税理士に依頼すれば、期限内に確実に申告できますし、過少申告や無申告による罰金の心配もありません。

また、税理士が関与することで、税務調査の確率も下がるので、申告後の不安も解消することができるといえます。

大樂公認会計士・税理士事務所では相続に関する幅広い業務を取り扱っております。

お気軽にご相談ください。

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所属団体
  • 日本公認会計士協会所属、同協会中小企業支援対応委員会委員
  • 東京税理士会所属
  • CFA協会所属
  • TKC全国会 会員
資格
  • 公認会計士
  • 税理士
  • 米国公認会計士(ニューハンプシャー州、inactive)
  • CFA協会認定証券アナリスト
経歴
  • 1999年3月 慶應義塾大学商学部卒業
  • 2000年10月 会計士補登録
  • 2004年3月 公認会計士登録
  • 2000年10月-2006年8月 監査法人トーマツに在籍し、財閥系商社や外資系企業の財務諸表監査・内部統制構築支援などに従事。シニアスタッフ。
  • 2006年9月-2009年6月 セキュアード・キャピタル・ジャパン株式会社の経理部に在籍し、東証一部指定替え審査などに従事。マネージャー。
  • 2009年7月-2012年6月 新日本有限責任監査法人に在籍し、メガバンクや資産運用会社などの金融機関の監査・アドバイザリー業務に従事。シニアマネージャー。
  • 2012月7月-2014年9月 金融庁(新日本有限責任監査法人から退職出向)総務企画局企業開示に在籍し、企業開示・監査制度、コーポレートガバナンスコードの企画業務に従事。企業会計専門官。
  • 2014年10月-2015年9月 新日本有限責任監査法人に在籍し、メガバンクなどの金融機関の監査・アドバイザリー業務に従事。シニアマネージャー。
  • 201510月-2019年3月 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社に在籍し、M&A業務や不正対応業務に従事。シニアバイスプレジデント。
  • 2019年4月-2021年9月 PwCグループに所属に所属し、規制対応や気候変動リスク対応に従事。ディレクター。
  • 2021年10月 独立し、大樂公認会計士・税理士事務所を設立

事務所概要

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事務所名 大樂公認会計士・税理士事務所
代表者 大樂 弘幸(だいらく ひろゆき)
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